生活保護は、病気や老齢、離婚や失業などさまざまな事情で生活に困ったとき、不足する生活費を補うことにより、最低限度の生活を保障し、自分の力で生活していけるように援助する制度です。
生活保護の受給中は、国民健康保険証や後期高齢者医療被保険者証、障害者医療証、ひとり親家庭医療証、乳児医療証などは使えなくなりますが、保険の範囲の治療については、生活保護法の指定医療機関で、無料で受診することができます。
指定医療機関以外で治療を受けた場合は、医療費の実費を全額自己負担する場合があります。
地区担当員に傷病届を提出すると、生活福祉係の窓口で医療券が交付されますので、それをお持ちになって、ご来院ください。
急病のときは、窓口で生活保護を受けていることをお伝えください。その後、できるだけ早く地区担当員に届け出てください。