精神疾患を持ち、継続的に精神医療(通院医療)を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。
多くの場合は、健康保険制度による医療費(診察料金・お薬代)の自己負担は3割ですが、「自立支援医療受給者証」を提示することで、自己負担が1割となります。
病状、世帯の所得状況によって、1ヶ月あたりの負担上限額が設定されます。
月の途中で上限額に達した場合、その月はそれ以上の自己負担はありません。
世帯の収入により 0円 ~ 20,000円 となっています。
・自立支援医療費支給認定申請書(保健所または医療機関にあります)
・診断書(診断書料金が必要となります)
・世帯の所得状況を確認できる書類(市民税課税または市民税非課税証明書)
・世帯の範囲が確認できる書類(保険証の写しなど)
・印鑑(朱肉を必要とするもの)
・受給者証(更新の場合)
お住まいの地区の保健センター、または各市区町村担当課
受理印が押された申請書の控えを交付されますので、次回診察時にお持ちください。
受理印の日付より自立支援医療費の対象となります。
世帯の課税状況や、病名によっては申請が通らない場合があります。
詳しくはお住まいの市役所へお問い合わせ下さい。
◆ 有効期限は申請した日から1年間です。更新の手続きは有効期限の3ヶ月前からできます。